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自己破産とは、負債を全て帳消しにする制度です。(携帯代、借入金、保証債務が全て無くなります)
その変わり、自分の財産と呼べる所有しているものを全て失います。債権者(金融業者)に債権額に応じて公平に分配、弁済する手続きです。
また、自己破産手続きの開始決定後は、官法(国が発行している新聞みたいなもの。普通の人は読みません)に掲載されます。また、役場の破産者名簿にも記載されます(こちらも一般の方が勝手に見る事は出来ませんし免責決定を受けると抹消されます)
財産が無くとも同時廃止といって、財産がない場合に、破産管財人を選任しないまま、手続きを終わらせるものもあります。
世間でよく言われている、自己破産を受けると、戸籍にのったり、家族名義の財産もすべてなくなる(保証人になっていなければ)、選挙権を失う、年金がもらえないと言ったことはありません。
次に自己破産の流れを見てみましょう。
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