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1、弁護士、または、司法書士に委任する。資料の提出。(月々の収入、毎月の返済額、幾らなら毎月返済可能か?など)

2、弁護士、または、司法書士が金融業者に介入通知。(この時点で催促が止まります

3、業者から取引履歴の開示請求をします。

4、自己破産の申立て。

5、破産尋問。(面接が無い場合もある)

6、破産開始決定。

7、免責の尋問。

8、免責決定。(官法に掲載された後、免責確定)

9、口頭弁論の準備。裁判所へ出頭(口頭弁論・原告による訴状の陳述、被告の答弁)。

ほとんどの場合、同時廃止だと思いますので、現在、個人再生もありますから、小規模管財のケースは省略します。

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